一括発注に関する基本方針
当社が運用を行う複数の信託財産について、売買条件(対象有価証券の種類および銘柄、売り・買いの別、取引種類ならびに執行価格または価格帯をいいます。)が同一である売買注文を一括して発注する場合があります。一括発注に適用する約定単価は平均単価とします。
一括発注の対象となる有価証券等は、取引所金融商品市場、外国金融商品市場または店頭売買金融商品市場に上場または登録されている有価証券等とします。また、対象取引は現物取引に加え、信用取引およびデリバティブ取引を含める場合があります。
一括発注において一部出来となった場合(総約定数量が総注文数量を下回った場合)は、各信託財産の発注数量に応じて比例配分を行います。
市場の状況や価格等を総合的に勘案した上で最良執行を図るものとし、その観点から一括発注を分割して発注する場合があります。ただし、市場の動向あるいは取引の緊急性、運用財産の属性の観点から、一括発注とすることが適切でないと判断した場合は一括発注から除きます。
一括発注を実施するにあたっては、社内規則等を整備し、管理部門が一括発注に係る業務執行体制を検証します。